ライフアップたちかわへの入会要件、方法、会費などのご案内です。
入会要件
- 入会できる方
- 入会できるのは、下記のいずれかに該当する方です。
- 事業所会員(事業所を通じて加入)
立川市内の中小企業(従業員300人以下)や商店等の事業所で働く従業員と事業主の方。
(原則、事業主が代表者となり、従業員とともに一括加入となります)
※パートタイムの方も事業主の方の承諾があれば入会できます。 - 個人会員
立川市内にお住まいで、立川市外の上記に準ずる事業所で働く個人の方。
但し、勤務先の市区町村に「ライフアップたちかわ」と同様の組織がある場合は、入会できません。
※パートタイムの方も上記に準じます。
- 事業所会員(事業所を通じて加入)
- 入会すると
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- 入会当日からサービスが利用できます。
但し、給付金については、入会翌月以降に発生した事由から受給することができます。 - 会員証、ガイドブックを発行します。(入会手続き後、事業所宛てにまとめて送付します。)
- 会員証は各種サービスを受けるのに必要となります。大切に保管してください。
- 会員証の記載事項に誤りや変更があった場合は、事務局までご連絡ください。
- 会員証の汚損・紛失などによる再発行は、有料(200円)となります。
- 会員証を他人に貸与または譲渡することはできません。
- 会報「ライファップたちかわ」を隔月1回(奇数月)、事業所宛てに会員数分まとめて送付します。
会報は、会員の方の個々の自宅宛てには送付できません。(個人会員除く)- 会報は臨時で発行する場合もあります。
- 入会当日からサービスが利用できます。
- ご利用の範囲
- 会員
各種事業への参加、提携施設の利用、給付金の請求など、いろいろなサービスがご利用できます。
※それぞれ利用方法が異なりますので、ご確認のうえご利用ください。 - 同居の家族(2親等以内の親族)
会員と同居している家族が利用できるサービスもあります。- 同居の家族が受けられるサービスには、制限があります。
(例:ご夫婦で会員の場合でも同居の家族が受けられるサービスは一度です。) - サービスを利用するには、入会時または変更時に同居の家族としての届出が必要です。
※入会金・会費は必要ありません。 - 同居とは、同一生計で寝食も同じことを指します。
(二世帯住宅は、同居の家族には含みません。) - 会員の方が、別の会員の家族としてサービスを受けることはできません。
- 2親等以内でも、同居していない家族(親族)は登録ができません。
- 同居の家族が受けられるサービスには、制限があります。
- 一般の方
会員・同居の家族の方以外でも利用できるサービスもありますが、その場合、会員の方とは利用料金や利用方法が異なります。
入会金・会費
- 入会金
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1人 300円 (入会時のみ) - 会費
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1人 400円(月額)
※会費の日割り計算はできません。入会金、会費(先払い分除く)は原則お返しできません。
- 納入方法
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- 入会金
- 入会されてから、最初の会費口座振替日に会費と合わせて納入していただきます。
- 会費
- 入会月の翌月分から必要となり、事業所単位で納入していただきます。
- 年度を4期に区切り、各納期の期間始めの月(4月・7月・10月・1月) に3か月分を納入していただきます。
※但し、納期間の途中月で入会された場合は、入会した翌月以降の分を次の納期分とあわせて納入していただきます。
※金融機関での預金口座の確認が取れない場合、納期が遅れることがございます。 - 会費は、各納期の前月末日までに入退会受付が完了している会員数により算出します。
- 納入は届け出のあった事業所の指定口座から自動振替となります。
※口座を変更される場合は、預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書を再提出してください。
- 入会金
- 会費一覧
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納期 期間 口座振替日 第1期 4月1日~6月30日 4月20日 第2期 7月1日~9月30日 7月20日 第3期 10月1日~12月31日 10月20日 第4期 1月1日~3月31日 1月20日 - ※口座振替日が金融機関の休業日にあたるときは、その翌営業日となります。
- 口座振替のお知らせ・領収書
- 各納期になりましたら、「口座振替のお知らせ」をお送りします。
会員の人数等を確認し、ご不明な点がある場合はセンター事務局までご連絡ください。
この「お知らせ」には、前期の口座振替分の会費領収書も記載しています。 - 会費の滞納
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- 残高不足、解約などで口座振替できなかった場合は、「会費納入のお願い」と振込依頼書をお送りいたしますので指定期日までに納入してください。
- 会費を理由なく1年以上滞納し、かつ催告に応じない時は、会員としての資格を失う場合があります。
- 会費を滞納していますと給付金や各種サービスなどが受けられません。
入会方法
- 事業所新規入会
- 新たに事業所で入会する時…
- 「ライフアップたちかわ」へご連絡ください。入会についてご案内いたします。
TEL:042-523-2142/FAX:042-527-5126 - 入会の手続き
下記の書類に必要事項をご記入のうえ、事業所単位でまとめてお申し込みください。- 入会申込書(事業所用)…1枚
- 入会申込書(会員用)…入会する従業員数分
- 預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書(3枚複写)…1部
※記入・押印に漏れや誤りがないようご確認のうえお申し込みください。
- 入会当日からサービスが利用できます。
但し、給付金については入会翌月から受給資格が生じます。
入会日は、入会届を受理した日となります。日にちを遡って入会することはできません。 - 入会手続き後、会員証・ガイドブックを事業所宛てにまとめてお送りいたします。
- 「ライフアップたちかわ」へご連絡ください。入会についてご案内いたします。
- 申請書ダウンロード
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- 入会申込書/事業所用(121KB)
- 入会申込書/会員用(73KB)
- 預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書・・・事務局までご連絡ください。
- 会員の追加入会
- すでに入会されている事業所で、新規・中途採用などで会員を追加する時…
- 下記の書類に必要事項をご記入のうえ、お申し込みください。
- 入会申込書(会員用)…入会する従業員数分
※事業所代表者印を必ず押印してください。
- 入会申込書(会員用)…入会する従業員数分
- 入会当日からサービスが利用できます。
但し、給付金については入会翌月から受給資格が生じます。
入会日は、入会届を受理した日となります。日にちを遡って入会することはできません。 - 入会手続き後、会員証・ガイドブックをお送りいたします。
- 下記の書類に必要事項をご記入のうえ、お申し込みください。
- 申請書ダウンロード
- ※PDFファイルをご覧頂くにはAdobe Acrobatが必要です。
ご覧いただけない方はこちらからダウンロードを行ってください。 - 個人会員新規入会
- 新たに個人会員(市内在住かつ市外勤務地 ※条件あり)として入会する時…
- 「ライフアップたちかわ」へご連絡ください。入会についてご案内いたします。
TEL:042-523-2142/FAX:042-527-5126 - 入会の手続き
下記の書類に必要事項をご記入のうえお申し込みください。- 入会申込書(個人会員用)…1枚
- 預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書(3枚複写)…1部
※記入・押印に漏れや誤りがないようご確認のうえお申し込みください。
- 入会当日からサービスが利用できます。
但し、給付金については入会翌月から受給資格が生じます。
入会日は、入会届を受理した日となります。日にちを遡って入会することはできません。 - 入会手続き後、会員証・ガイドブックをお送りいたします。
- 「ライフアップたちかわ」へご連絡ください。入会についてご案内いたします。
- 申請書ダウンロード
-
- 入会申込書/個人会員用(142KB)
- 預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書・・・事務局までご連絡ください。
- ※PDFファイルをご覧頂くにはAdobe Acrobatが必要です。
ご覧いただけない方はこちらからダウンロードを行ってください。 - その他、詳細についてはセンター事務局までお問い合わせください。
042-523-2142