一般社団法人立川市勤労者福祉サービスセンター個人情報保護規程
目的
第1条
この規程は、個人情報保護法(平成 15 年 5 月 30 日号外 法律第 57 号)の定めるところにより、会員の個人情報の開示等を請求する権利を保障するとともに、会員の個人情報の保護及び適正な取扱いについて必要な事項を定め、会員の基本的人権を擁護することを目的とする。
定義
第2条
この規程において、個人情報の意義は、次に定めるところによる。
- 個人情報
会員の個人に関する情報であって、特定の会員が識別される社団法人立川市勤労者福祉サービスセンターが管理する文書、図画、写真、フィルム及び磁気テープその他これらに類するものに記録されたものをいう。
理事長等の責務
第3条
- 理事長は、会員の個人情報の収集、記録、利用及び提供をするときは、個人情報の保護及び基本的人権の侵害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
- 理事長は、職員に対し、会員の個人情報の保護について必要な教育及び研修を行い、並びに指導及び監督をしなければならない。
- 理事長等は、その職務上知り得た会員の個人情報をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
会員の個人情報の規制
第4条
理事長は、会員の個人情報を収集するときは、所掌する業務の目的達成の範囲内で必要かつ最小限のものとしなければならない。
次の各号に掲げる事項に関する会員の個人情報は収集等をしてはならない。
- 思想、信条及び宗教に関する事項
- 社会的差別の原因となる事項
収集の規制
第5条
個人情報を収集する場合は、本人から直接収集しなければならない。
理事長は、前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、個人情報を本人以外から収集することができる。
- 本人の同意があるとき。
- 法令等に定めがあるとき。
目的外利用等の規制
第6条
理事長は、個人情報を次の各号の一に該当する場合を除き、収集した目的の範囲を超えて利用し、または当該目的以外の機関及び団体に提供してはならない。
- 本人の同意があるとき。
- 法令等に定めがあるとき。
適正な維持管理
第7条
理事長は、個人情報の収集等をする場合は、次の各号に掲げる事項を遵守し、適正な維持管理をしなければならない。
- 個人情報を最新且つ正確なものとすること。
- 個人情報の漏えい、改ざん、滅失、き損その他の事故の防止に努めること。
- 保有の必要がなくなった個人情報は、安全な方法により速やかに消去すること。
開示を請求する権利
第8条
会員は記録されている自己の個人情報の開示を理事長に請求することができる。また、理事長は開示の請求をした者に対し、当該個人情報を開示しなければならない。
訂正等を請求する権利
第9条
会員は、記録されている自己の個人情報に事実の誤りがあると認めるとき、または当該個人情報の収集が適正に行われていないと認めるときは、理事長に対し、当該個人情報の訂正、利用もしくは提供の停止または削除を請求することができる。
請求の方法
第10条
個人情報の開示または訂正等を請求しようとする会員は、理事長に対し、本人であることを明らかにして、様式 1 に定める請求書を提出しなければならない。
請求に対する決定
第11条
理事長は、第 10 条の規程により請求があったときは、請求があった日の翌日から起算して 14 日以内に、当該請求に係る個人情報の開示または訂正等の可否について取扱いを決定しなければならない。
開示の方法
第12条
個人情報の開示は、閲覧若しくは視聴または写しの交付により、理事長が指定した日時及び場所において行うものとする。
訂正等の請求処理法
第13条
第 9 条の規程に基づく個人情報の訂正等の請求が正当であるときは、速やかに当該情報の訂正等をしなければならない。
委 任
第14条
この規程の施行について必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、平成 23 年 9 月 1 日から施行する。