給付

慶弔などの共済事由が発生した場合、祝い金・保険金・弔慰金を受け取ることができます。

給付について

対象者
  • 会員
共済の効力の発生・失効
発生:入会した月の翌月の1日午前零時から。
失効:会員の資格を失ったとき。(退会届を受理した日)
※共済事由が発生した月に入会された方や会費を滞納している方は、給付を受けられません。
給付内容
下記一覧(共済・給付一覧)のとおりです。
請求期間
祝 金:事由確定の日から1年以内(確定日が令和4年3月31日までの事由)
事由確定の日から3年以内(確定日が令和4年4月1日以降の事由)
保険金・弔慰金:事由確定の日から3年以内
請求方法
  1. 下記一覧に該当する共済事由が発生又は確定したとき。
  2. 「共済給付金請求書」に必要事項を記入押印のうえ、各事由に必要な添付書類(コピー可)をセンター事務局に提出してください。※同一の共済事由でも受給者が複数の場合には、受給者1名につき1枚の請求書を提出してください。
    (例)ご夫婦で会員となっているお子様が小学校に入学された時など。

    ※1名で共済事由が複数ある場合でも、1件につき1枚の請求書をご提出ください。

    ※「会員本人死亡保険金」「傷病休業保険金」「重度障害・障害保険金」「住宅災害保険金」は請求書の用紙が異なります。(3枚複写)センター事務局までご連絡ください。

  3. 毎月15日までの請求分については、当月末日(最終営業日)に事業所の指定口座にお振り込みいたします。
    ※給付内容によっては、審査の関係でお支払いが遅れる場合があります。
    ※共済給付金を偽り等の不正行為により受給した場合は、返還していただきます。
注記  ※平成26年(2014年)4月1日より制度改正
「共済給付金」のうち「祝い金」については、センターの独自給付とし、「保険金(※1)・弔慰金」については、一般財団法人全国勤労者福祉・共済振興協会(東京都渋谷区代々木2-11-17 略称:全労済協会)を引受保険団体とする「自治体提携慶弔共済保険」を契約して実施しています。会員は当該保険の被保険者 (※2)となり、保険金支払の各条件等については、当該保険の普通保険約款および特約条項の規定によります。
(※1)会員本人の死亡・後遺障害・休業の保障・会員本人の居住する建物の損壊の保障
(※2)会員本人以外の死亡については、センターが被保険者となり、会員は、支払対象者となります。
請求書ダウンロード
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ご覧いただけない方はこちらからダウンロードを行ってください。

給付一覧

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共済事由 給付金額 提出書類
祝金 二十歳 会員が満20歳になった時 8,000円 「共済給付金請求書」
結婚 会員が結婚
(法律上の婚姻)した時
20,000円
  1. 「共済給付金請求書」
  2. 「変更届(会員用)」
  3. 「戸籍謄本」「婚姻届受理証明」等の写しで配偶者氏名と婚姻日が確認できる書類
出生 会員と配偶者との間
に子が生まれた時
10,000円
  1. 「共済給付金請求書」
  2. 「健康保険証」「母子手帳 (出生届出済証明)」「戸籍謄本」「住民票」等の写しで子の出生(氏名・生年月日)が確認できる書類
還暦 会員が満60歳になった時 10,000円 「共済給付金請求書」
就学 会員の子が小学校に
入学した時
8,000円
  1. 「共済給付金請求書」
  2. 「入学通知書」「在学証明書」「生徒手帳」等の写しで子の就学が確認できる書類
会員の子が中学校に
入学した時
8,000円
卒業 会員の子が中学校を
卒業した時
8,000円
  1. 「共済給付金請求書」
  2. 「卒業証明書」「修了証」等の写しで子の卒業が確認できる書類
銀婚 会員が結婚して
25年を迎えた時
10,000円
  1. 「共済給付金請求書」
  2. 「戸籍謄本」等で夫婦の氏名と婚姻日を確認できる書類
金婚 会員が結婚して
50年を迎えた時
20,000円
永年会員 センターの会員となって
10年を迎えた時
7,000円 「共済給付金請求書」
センターの会員となって
15年を迎えた時
10,000円
死亡保険金 交通事故 (※2) 会員が交通事故により
亡くなった時
900,000円
  1. 「本人死亡・後遺障害保険金請求書」(全労済協会所定用紙)
  2. 「退会届」
  3. 「戸籍謄本」等の写しで保険金の受取人との関係が確認できる書類
  4. 「死亡診断書」又は「死体検案書」の写し
  5. 保険金受取人が複数の場合、「委任状」
  6. その他、全労済協会が指定する書類

※交通事故の場合は「交通事故証明書」(自動車安全運転センター)の写し
※不慮の事故の場合は、関係機関の発行する「事故証明書」の写し

不慮の事故 (※2) 会員が不慮の事故により
亡くなった時
500,000円
疾病による死亡
 (※1)
70歳以下の会員 300,000円
71歳以上の会員 150,000円
死亡弔慰金 会員の配偶者(内縁を含む)が
亡くなった時
50,000円
  1. 「共済給付金請求書」
  2. 「死亡診断書」「戸籍謄(抄)本」等の写しで会員との関係がわかり死亡が確認できる書類
会員の子が亡くなった時 10,000円
会員の親(実・義・継父母)が
亡くなった時
5,000円
会員と同居の親族が住宅災害
により亡くなった時
※同居の親族一人当たり
10,000円
  1. 「共済給付金請求書」
     ※住宅災害事故の発生日が必要
  2. 「変更届(会員用)」
  3. 「死亡診断書」又は「死体検案書」の写し
  4. その他、全労済協会が指定する書類
重度障害・障害 交通事故 (※2) 会員が交通事故により
重度障害又は
障害を負った時
900,000~
36,000円
  1. 「本人死亡・後遺障害保険金請求書」
    (全労済協会所定用紙)
  2. 医師の「後遺障害診断書」
    (保険会社等への提出の写し)
  3. その他、全労済協会が指定する書類

※交通事故の場合は、「交通事故証明書」(自動車安全運転センター)の写し
※不慮の事故の場合は、関係機関の発行する「事故証明書」の写し

不慮の事故 (※2) 会員が不慮の事故により
重度障害又は
障害を負った時
500,000~
20,000円
疾病による
重度障害
※重度障害のみ
70歳以下の会員 300,000円
71歳以上の会員 150,000円
傷病休業見舞金 【休業】
 ※会員が
傷病により
連続して
休業した場合
(営業日/休業日
に関わらず)
14日以上~30日未満 5,000円
  1. 「保険金請求書兼証明書〈一括用〉」
    (全労済協会所定用紙)
  2. 「診断書」又は
    健康保険等の傷病手当金の請求書等の写しで傷病名が確認できる書類
  3. 「出勤簿」「タイムカード」等の写しで休業期間が確認できる書類
    ※出勤簿、タイムカード等を備えていない場合には、「共済金請求に関する休業期間の自己申告書」
  4. その他、全労済協会が指定する書類
30日以上~60日未満 10,000円
60日以上~90日未満 15,000円
90日以上~120日未満 20,000円
120日以上 25,000円
住宅災害見舞金 【火災等】
建物・家財の
損害程度
50%以上 200,000円
  1. 「住宅災害保険金請求書」
    (全労済協会所定用紙)
  2. 修理業者による見積書の写し
  3. 関係官署の発行する「罹災証明書」の写し
    ※罹災証明書が取れない場合には、罹災の事実を客観的に証明する次のものの写し
    (1)隣人または目撃者の証明
    (2)加害者の証明
    (3)その他、全労済協会が認めるもの
  4. その他、全労済協会が指定する書類
30%以上~50%未満 140,000円
20%以上~30%未満 100,000円
20%未満 40,000円
【自然災害】
建物の損害程度
70%以上 60,000円
20%以上~70%未満 30,000円
20%未満 6,000円
床上浸水
(損害程度に関わらず)
12,000円

(※1)平成26年(2014年)4月1日より、自治体提携慶弔共済保険の制度改定を受けて、会員本人様の死亡保障が「すべての死亡 (※条件あり)」から「疾病による死亡」へと移行いたしました。これに伴い、加入期間にかかわらず自殺や自然死(老衰)、嚥下障害の状態にある者の「食物の吸入又は嚥下による気道閉塞又は窒息」、飢餓、渇き等による死亡は対象外となります。(※2)交通事故・不慮の事故の免責事由として
・故意または重大な過失(自殺含む)、犯罪行為により死亡した場合
・法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間
・酒に酔った状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
・麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができない恐れがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
・疾患、疾病により心神喪失の状態にいる間に生じた事故により死亡した場合

※PDFファイルをご覧頂くにはAdobe Acrobatが必要です。
ご覧いただけない方はこちらからダウンロードを行ってください。給付一覧をプリントアウトできます。忘れずに請求できますようご活用ください。その他、詳細についてはセンター事務局までお問い合わせください。
 042-523-2142